読書権を保障する行政施策推進についての要望書
日本国憲法は第25条において健康で文化的生活を営む権利(生存権)、第26条では教育を受ける権利、第13条では幸福追求権、第15条では参政権、第21条では表現の自由を定めていますが、これらの諸権利を享受するには「読書、読み書きをする権利(読書権)」が保障された社会の実現が重要と考えます。
1. 要望内容(予定):
① 地域生活支援事業の意思疎通支援事業の支援員養成事業として在住・在勤者等市民や福祉関係の自治体職員や向けの講習・研修会の開催をさらに促進して頂くと共に、さらなる支援普及と実施を図るために、読み書き(代読・代筆)情報支援サービス表示(下記表示事例)を講習・研修会開催後に厚生労働省関係機関や各地の障害福祉課等において窓口表示設置を促進して下さいます様、お願い申し上げます。
※表示実施自治体:芦屋市(兵庫県)、久喜市・坂戸市・熊谷市(埼玉県)、古河市(茨城県)、千代田区(東京都)
※講習会実施自治体:別紙に添付致します。
② 大活字図書普及や拡大教材等制作につながる情報保障を促進するために、障害者総合支援法で規定される地域生活支援事業の日常生活用具給付の項目として頂いている、大活字図書給付につきまして、全国的な普及につながるように、給付実施のさらなる促進をしてくださいます様、お願い申し上げます。
※給付実施自治体:江戸川区・千代田区・調布市・東大和市・昭島市・世田谷区・港区(東京都)、
江南市・春日井市(愛知県)、津市・紀北町(三重県)、高砂市(兵庫県)、船橋市(千葉県)、名取市(宮城県)
③ 上記①と②につきまして、毎年の3月上旬に行われる「障害保健福祉関係主管課長会議」等において、事例紹介等や普及促進をして頂きます様、お願い申し上げます。
2. 期待される効果
読書・読み書き困難がある高齢者や障害者等への情報支援体制が充実化されることから、高齢者や障害者等の自立支援につながり、日本政府が推進している共生社会および心のバリアフリー社会を具体化する効果が得られます。
平成31年2月12日
特定非営利活動法人 大活字文化普及協会
読書権を保障するための活動展開についてお知らせするブログです。