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大口 善德 厚生労働副大臣に要望書を提出しました!

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読書権を保障する行政施策推進についての要望書

日本国憲法は第25条において健康で文化的生活を営む権利(生存権)、第26条では教育を受ける権利、第13条では幸福追求権、第15条では参政権、第21条では表現の自由を定めていますが、これらの諸権利を享受するには「読書、読み書きをする権利(読書権)」が保障された社会の実現が重要と考えます。

1. 要望内容(予定):
① 地域生活支援事業の意思疎通支援事業の支援員養成事業として在住・在勤者等市民や福祉関係の自治体職員や向けの講習・研修会の開催をさらに促進して頂くと共に、さらなる支援普及と実施を図るために、読み書き(代読・代筆)情報支援サービス表示(下記表示事例)を講習・研修会開催後に厚生労働省関係機関や各地の障害福祉課等において窓口表示設置を促進して下さいます様、お願い申し上げます。
※表示実施自治体:芦屋市(兵庫県)、久喜市・坂戸市・熊谷市(埼玉県)、古河市(茨城県)、千代田区(東京都)
※講習会実施自治体:別紙に添付致します。

② 大活字図書普及や拡大教材等制作につながる情報保障を促進するために、障害者総合支援法で規定される地域生活支援事業の日常生活用具給付の項目として頂いている、大活字図書給付につきまして、全国的な普及につながるように、給付実施のさらなる促進をしてくださいます様、お願い申し上げます。
※給付実施自治体:江戸川区・千代田区・調布市・東大和市・昭島市・世田谷区・港区(東京都)、
江南市・春日井市(愛知県)、津市・紀北町(三重県)、高砂市(兵庫県)、船橋市(千葉県)、名取市(宮城県)

③ 上記①と②につきまして、毎年の3月上旬に行われる「障害保健福祉関係主管課長会議」等において、事例紹介等や普及促進をして頂きます様、お願い申し上げます。

2. 期待される効果
読書・読み書き困難がある高齢者や障害者等への情報支援体制が充実化されることから、高齢者や障害者等の自立支援につながり、日本政府が推進している共生社会および心のバリアフリー社会を具体化する効果が得られます。

平成31年2月12日
特定非営利活動法人 大活字文化普及協会

2018年6月19日 金融担当大臣に読書権保障に関する要望書を提出

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内閣府副大臣
越智 隆雄 様

読書権を保障する行政施策推進についての要望書

日本において、視覚障碍者の障害者手帳取得者は約30万人おり、日本眼科医会の推計調査では2030年には約200万人が弱視の状態で日常生活の不便が生じると言われてますが、現在でも、65歳以上が約2500万人と言われている超高齢化の日本社会において、読み書き(代読・代筆)情報支援サービスを必要とする国民は大きく増加していくことが予想されます。日本国憲法は第25条において健康で文化的生活を営む権利(生存権)、第26条では教育を受ける権利、第13条では幸福追求権、第15条では参政権、第21条では表現の自由を定めていますが、これらの諸権利を享受するには「読書や読み書きをする権利(読書権)」が保障された社会の実現が重要と考えます。今後、金融機関における代読・代筆サービスが充実したものとなるためには、読み書きに困難をもつ多様な人々に関する知識、プライバシーの保護、自筆署名の方法など、様々な知識・技術を各金融機関職員が修得することが重要と考えております。金融庁様におかれましては、金融機関の関係者を対象とする代読・代筆の基礎的知識や技術を習得するための研修の実施および窓口への表示設置、点字・音声・大活字での情報提供を推奨して頂くことを、ここに要望いたします。

要望内容
① 高齢者や障害者等の読み書き困難者に対して、障害者差別解消法の合理的配慮の具体例にも挙げられている「読み書き(代読・代筆)情報支援サービス」について、職員等を対象とする技能習得のための研修会を行って技能習得をした上で、サービスを来店者にお知らせするための表示を各窓口に設置を促進するための行政施策を実施してくださいますよう、お願い申し上げます。

② 高齢者や障害者等の読み書き困難者に対して、障害者差別解消法の合理的配慮の具体例にも挙げられている点字や拡大版、音声等の情報提供を促進するための行政施策を実施してくださいますよう、お願い申し上げます。

2018年4月19日 東京都知事にオリンピック・パラリンピックでの読書権保障について要望書を提出

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東京都知事
小池 百合子 殿

2020年東京オリンピック・パラリンピックにおける読み書きに困難がある高齢者・障害者等対応の
「読み書き(代読・代筆)等情報支援サービス」実施のための要望書

高齢者・障害者等への「読み書き(代読・代筆)情報支援」は、基本的人権としての「読書する権利」「文字の読み書きをする権利」を保障し、「健康で文化的な最低限度の生活を営む」(憲法第25条) ためには欠くことのできないものです。
平成28年12月に小池百合子東京都知事が発行された「都民ファーストでつくる「新しい東京」~2020年に向けた実行プラン~」において、2020年とその先の未来に向けてという項目に、「全ての人が必要な情報を容易に入手できる環境を整備するとともに、高齢者や障害者など支援や配慮を必要としている人への理解が広がり、互いに思いやる心が育まれた社会を実現する。多くの都民が東京2020大会にボランティアとして参加し~東京・日本のおもてなし精神を全世界に発信する。」との記載があります。
2020年の東京オリンピック・パラリンピック大会において、参加選手や関係者および観客の中に、読み書きが困難な高齢者や障害者等がおられます。大会期間中、そうした高齢者・障害者等への対応として、読み書きに困難がある高齢者や障害者を対象とする情報支援サービスの実施が必須であると考えられます。加えて日本語のみならず、外国語での読み書き(代読・代筆)情報支援を行うことも必要と考えます。

1.2020年東京オリンピック・パラリンピック大会において、観客又は選手等を対象とする、読み書き(代読・代筆)情報支援サービスを実施すること。

2.2020年東京オリンピック・パラリンピック大会の大会運営関係者や大会ボランティア、都市ボランティア等を対象に、読み書き(代読・代筆)情報支援サービス実施のための基礎技能習得の研修会を実施すること。

3.2020年東京オリンピック・パラリンピック大会開催において、案内所等に「読み書き(代読・代筆)をご希望の方はお申し出ください」というプレート表示等を設置して、技能習得の研修を受けた大会運営スタッフが対応を行うこと。

4.主な大会パンフレットについて、点字や音声、大活字版等のパンフレットを発行・頒布をすること。英語や中国語、韓国語等についても検討すること。

5.大会会場および大会関連施設のトイレの表示において、都営地下鉄等で使用されている見やすい表示や音声案内の標準装備を行うこと。

2018年2月8日 高木美智代厚生労働副大臣に要望書提出

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厚生労働副大臣
高木 美智代 様


読書権を保障する行政施策推進についての要望書

日本国憲法は第25条において健康で文化的生活を営む権利(生存権)、第26条では教育を受ける権利、第13条では幸福追求権、第15条では参政権、第21条では表現の自由を定めていますが、これらの諸権利を享受するには「読書、読み書きをする権利(読書権)」が保障された社会の実現が重要と考えます。

1. 要望内容:
① 地域生活支援事業の意思疎通支援事業の支援員養成事業として在住・在勤者等市民や福祉関係の自治体職員や向けの講習・研修会の開催をさらに促進して頂くと共に、さらなる支援普及と実施を図るために、読み書き(代読・代筆)情報支援サービス表示(下記表示事例)を厚生労働省関係機関や各地の障害福祉課等において窓口表示設置を促進して下さいます様、お願い申し上げます。
※表示実施自治体:芦屋市(兵庫県)、久喜市・坂戸市・熊谷市(埼玉県)、予定:千代田区(東京都)等の実践事例がございます。
※講習会実施自治体:別紙に添付致します。

② 大活字図書普及や拡大教材等制作につながる情報保障を促進するために、障害者総合支援法で規定される地域生活支援事業の日常生活用具給付の項目として頂いている、大活字図書給付につきまして、全国的な普及につながるように、給付実施のさらなる促進をしてくださいます様、お願い申し上げます。
※給付実施自治体:別紙に添付致します。

③ 上記①と②につきまして、毎年の3月上旬に行われる「障害保健福祉関係主管課長会議」等において、事例紹介等や普及促進をして頂きます様、お願い申し上げます。

2. 期待される効果
読書・読み書き困難がある高齢者や障害者等への情報支援体制が充実化されることから、高齢者や障害者等の自立支援につながり、日本政府が推進している共生社会および心のバリアフリー社会を具体化する効果が得られます。

平成30年2月8日
特定非営利活動法人 大活字文化普及協会

2018年1月19日 坂戸市長に要望書提出

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坂戸市長 石川 清 様

読書権を保障する行政施策実施についてのお願い

日本国憲法では第25条において健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)、第26条では教育を受ける権利、第13条では幸福追求権を定めています。これらの諸権利を享受するには「読書、読み書きをする権利(読書権)」が保障された社会の実現が重要と考えます。

1. 要望(目的):
読書・読み書き困難者がある高齢者や障害者等も共生できる社会づくりを行うために、高齢者・障害者への情報保障支援サービスのさらなる拡充をお願い致します。

2. 要望項目
① 市内行政機関窓口に、読み書き(代読・代筆)サービスの実施をお知らせするプレート表示設置をお願い致します。
② 坂戸市行政関係職員や在住および在勤者対象の読み書き(代読・代筆)情報支援サービス講習会を来年度以降も継続実施して頂きたく、お願い致します。
③ 坂戸市の公報や議会だより、福祉のしおり等について、点字・音声版と別に、大活字版発行を実現して頂きます様、お願い致します。

3. 期待される効果
坂戸市内の読書・読み書き困難者が高齢者や障害者等への情報支援体制が充実化されることから、高齢者や障害者等の自立支援につながり、埼玉県内および全国に先駆けて共生社会を実現し、暮らしやすい地域社会の実現につながります。

平成30年1月19日
特定非営利活動法人 大活字文化普及協会

12月7日内閣府セミナー「超高齢者・高度情報化社会における情報支援の必要性とは?」を開催します!

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 平成29年度 障害者週間・読書権セミナー
超高齢者・高度情報化社会における情報支援の必要性とは?「高齢者・障害者等の読み書き困難を解消する行政施策について考える」

 

「出席申込先 」

※参加費無料 特定非営利活動法人 大活字文化普及協会 事務局

メール:masamitsu@daikatsuji.co.jp 電話:080-4071-9402 

目的:超高齢化・高度情報化社会において、高齢者や障害者が自立した豊かな生活を送るためには、読み書き(代読・代筆)情報支援の実施や大活字等での情報提供支援が必要です。読書・読み書き困難がある人の声を聞きながら、具体的な行政施策について考えます。

内容(予定):主催者挨拶「全ての人に読書する機会の提供を~読み書きサポート書店開設等」
相賀 昌宏(小学館代表取締役社長/大活字文化普及協会理事長) ※10分

基調報告1「超高齢化・高度情報化社会における情報支援の必要性とは?~高齢者・障害者等の読み書き困難を解消する行政施策を考える~」
田中 章治(☆全盲/盲導犬使用☆ 元東京都立図書館員/全日本視覚障害者協議会代表理事/大活字文化普及協会 理事) ※30分

大活字本出版記念講演:「人権の尊重と読書権保障」
大胡田 誠(☆全盲/白杖使用☆ 弁護士)  ※30分

基調報告2 大活字本給付制度の課題「日常生活用具給付制度について」
新井 愛一郎(☆弱視者/白杖使用☆ 弱視者問題研究会) ※10分

理事/来賓/賛同議員等の挨拶・活動報告(事務局)等
  理事・事務局 ※30分

日程:2017年12月7日(水)、午前9時30分から午前11時20分
場所:有楽町朝日ホール(東京都千代田区有楽町2丁目5−1 有楽町マリオン11F)

針谷 力 市長(茨城県古河市)に読書権保障施策についてお願い文書提出 平成29年8月10日

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田中章治(当会理事・講師/全日本視覚障害者協議会 代表理事)から、古河市内各所に読み書き(代読・代筆)情報支援サービス実施の表示プレートを設置することと、古河市行政職員を主な対象とした講習会継続のお願いを行った。針谷 力 市長は、茨城県内の先駆的な取り組みとして、古河市にお住いの高齢者・障害者への情報支援体制をさらに拡充するために、当会からのお願い内容の実施を古河市健康福祉部長や障害者福祉担当課長、担当係長等に指示した。

日本初!大活字版 議会通信「米田かずや つうしん」

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日本初!大活字版の議会通信「米田かずや つうしん」を発行した、米田かずや先生(千代田区議会議員)の読書権保障の実現につながる活動を紹介致します。「米田かずや つうしん」は通常サイズの文字版の発行はせずに高齢者や障害者を含む全ての人を対象とした大活字版のみの発行を実現されています!!

2017年5月25日:大活字版議会ニュースの実現:伊藤都議会議員

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「都議会公明党ニュース(特集号)」が、高齢者や障がい者などから反響を呼んでいる。
日本眼科医会の調査によると、視覚障がい者は全国に約164万人(2007年)おり、大活字版等の見やすい情報媒体の提供が必要となっている。
伊藤こういち都議(品川区)は、平成28年4月に東京都の印刷物規定改訂を議会質問で実現し、今回の都議会公明党ニュースの大活字版発行につながった。

 ※下記のHPアドレスは新聞掲載記事

https://www.komei.or.jp/news/detail/20170524_24320